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ー解体工事はどこまで業者がしてくれる?解体後・片付け・書類作成は?ー

自宅や実家、空き家の解体を考えている方のなかには、下記のように疑問がある方も多いのではないでしょうか?

 

・整地まで任せたいけど、解体工事ってどこまでやってもらえるの?

・実家に物が多くて掃除をしたくない…解体前はどこまで掃除すればいい?

・解体工事に必要な書類手続きはどこまで任せられる?

 

そこで今回は、解体工事のプロである「株式会社NEXT」が、解体業者に任せられる下記の内容を紹介します!

 

・解体後の土地の状態

・家を引き渡す前にする家の中の片付け

・解体関連の書類手続き

 

また、解体業者に任せられないことも解説しますので、施主側でしなければならないことを理解できるでしょう。

 

なお、任せられる内容は業者によって変わる場合がありますので、依頼する業者に直接確かめるようにしましょう。では、「解体業者にどこまで任せられるのか?」にお答えするために、業者に依頼できる内容と依頼できない内容を解説していきます!

 

解体工事後は「粗整地」までしてもらえるのが一般的

 

家を完全に撤去したあとの土地の状態は、「粗整地」までしてもらえる場合が一般的です。粗整地とは、解体後の土地に残る石や砂利を取り除き、専用の重機やトンボを使って平らな状態にする整地のことです。

 

多くの解体業者では、粗整地までを解体作業として含んでいます。

 

ただし、家解体後の土地をどこまで整地するかは規定がないため、業者によってさまざまです。例えば、業者によっては目に見えるくらい大きな石が混ざった状態で引き渡す場合もあれば、粗整地後にオプションでコンクリートを舗装した状態で引き渡してくれる場合もあります。

 

特に家の解体後に土地の活用を考えている方は、どこまで土地をきれいにしてもらえるか業者に確認を取りましょう。

 

なお、木片やガラス片、瓦れきなど業者が解体工事中に出した「産業廃棄物」を撤去していない場合は違法です。土地の引き渡しの際に、産業廃棄物が残っていないかのチェックを念入りに行いましょう。

 

解体工事前の片付けは「不用品回収」まで任せられる場合がある

 

解体する建物の引き渡し前には、物やゴミを片付ける必要があります。解体業者の多くが一般ゴミを処分できる許可を取っていないため、不用品の処分は施主側で行う場合が大半です。

 

ただし業者のなかには、不用品の回収まで任せられる場合やゴミが散乱している部屋の掃除までしてもらえる場合もあります。さらには、宝石や骨董品、リサイクル品の買取査定までお願いできる場合もあります。不用品回収と買取査定まで依頼できる場合には、家を片付けるために不用品回収センターに持って行ったり、貴金属を買取査定に出したりと、複数の業者とやり取りをする手間を省けます。

 

特に古い家や何年も使っていない空き家を解体する前には、片付け作業だけでかなり手間がかかるでしょう。手間をなくすためには、家の片付けや買取査定まで任せられる業者がおすすめです。

 

なお、家の解体工事と一緒に遺品整理も考えている方は、『ー遺品整理は何からする?自分で行う手順と業者に委託する方法を比較ー』も参考にしてみてくださいね!

 

解体工事関連の書類も代行してもらえる場合がある

 

解体工事前後には、施主側が提出しなければならない書類があります。下記2つの書類が施主に義務付けられている書類です。

 

・工事の届出(建設リサイクル法の届出)

・特定粉じん排出等作業実施届出書

 

床面積が80平方メートル以上の建物の解体工事前には、「工事の届出」を都道府県知事へ届け出る必要があります。

 

「特定粉じん排出等作業実施届出書」とは、アスベストを含む断熱材や保温材の撤去など「特定粉じん排出等作業」を行う場合に必要な届出のことです。最近建てられた一軒家の場合にはアスベストを使った建材が使われていないことが多く、届出が不要なケースが大半です。届出の有無が心配な場合には、業者に聞いてみてくださいね。

 

それぞれの届出は期日が決まっており、工事の届出は着手の4日前、特定粉じん排出等作業実施届出書は作業開始の14日前までに行う必要があります。工事の届出は期日まで比較的余裕がありますが、特定粉じん排出等作業実施届出書の方は早めに手続きを進める必要があるため注意しましょう。

 

また、それぞれの申請手続きは、施工者である「解体業者」にも義務付けられているため、業者に委託できる場合があります。ただし業者によっては書類代行サービスを提供していない場合もあるため、代わりにしてもらいたい場合には事前に相談しておきましょう。

 

なお、建物を解体したあとに提出しなければならない「滅失登記申請」は、解体業者には代行依頼できません。とはいえ、施主本人がしなければならないわけではなく、「土地家屋調査士」と呼ばれる専門家に任せられます。解体業者には任せられない書類があることを覚えておいてくださいね!

 

ただし「ライフラインの手続き」は施主がすること

 

家の片付けから書類の申請手続きまで、解体工事に関連する多くのことを業者に任せられます。一方で、ライフラインの停止・撤去手続きは施主本人がしなければならないことです。家の撤去前に必要なライフラインの手続きは、下記のとおりです。

 

・電話線の撤去手続き

・電気の引き込み線と電気量計の撤去手続き

・ガス管の撤去手続き

・インターネット回線の撤去手続き

・浄化槽の撤去手続き

 

それぞれの手続きは各契約会社に連絡する必要があるうえに、すぐに撤去が進むわけではないため時間がかかります。そのため、解体業者が決まったら、すぐにライフラインの手続きを進めましょう。

 

なお、水道の撤去手続きは不要なため注意しましょう。解体工事中に粉じんが周囲に飛ばないようにするために、水を使うからです。ライフラインの手続きがわからない場合には、業者に相談してみてくださいね!

 

まとめ

 

今回は、「解体工事のどこまで?」に関する下記の3つの疑問を解説してきました。

 

Q:解体工事後の整地はどこまでしてもらえる?

A:「粗整地」まで任せられる場合が一般的です。

 

Q:解体工事前の届出はどこまで任せられる?

A:「工事の届出」と「特定粉じん排出等作業実施届出書」の申請手続きを代行してもらえる場合があります。

 

Q:家の片付けはどこまでしてくれるの?

A:業者によっては、不用品回収・買取査定・ゴミ屋敷の清掃まで任せられる場合があります。

 

ただし、整地の内容が違ったり、家庭ゴミの処分は任せられんかったりと、業者によって任せられる内容が異なるので必ず確認を取りましょう。

 

また、解体業者にさまざまなことを任せられる一方で、電気やガスなどのライフラインの手続きは施主側でしなければならないことです。工事開始に間に合うように、手続きを進めましょう。

 

富山県魚津市にある「株式会社NEXT」は、一軒家や店舗内装、マンションの解体工事を行う会社です。また、遺品整理や不用品回収、ゴミ屋敷の清掃にも対応しています。そのため、「実家を取り壊す前に遺品整理も依頼したい」「仕事が忙しくて家を片付ける暇がないので、不用品の回収もお願いしたい」といったニーズにお応えできます!

 

自宅や実家、空き家の解体を考えている方は、公式ページからお気軽にお問い合わせください。

2024.02.16